分限処分

分限処分とは、公務員の身分保障の例外として、勤務実績が良くない場合や心身の故障などで職務遂行に支障がある場合に、本人の意に反して免職などを行う処分です。懲戒処分と異なり懲罰的な意味合いはなく、退職金も支給されるのが特徴です。

処分の種類には降任・免職・休職・降給があり、任命権者の裁量に委ねられていますが、最高裁判所はその裁量が無制限ではなく、合理性が求められると判示しています。

2010年1月、社会保険庁から日本年金機構への移行に伴い、再雇用に応じなかった職員525名が分限免職となりました。これは1964年以来の大規模な分限免職で、行政訴訟に発展し、39名のうち24名について処分が取り消されました。

なお、禁錮以上の刑に処せられた場合などは、任命権者の処分を待たずに自動的に失職する点で、分限処分とは区別されます。