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執行猶予
執行猶予は、刑の言い渡しを受けた者が一定期間(1年以上5年以下)刑事事件を起こさず無事に経過した場合に刑罰権を消滅させる制度で、短期自由刑の弊害を回避しつつ再犯防止を図る刑事政策上の意義を持つ。この制度はイギリス・アメリカの宣告猶予制度に起源を持ち、ヨーロッパ大陸諸国では刑を宣告した上で執行を猶予する形で発展した。日本では1905年に条件付特赦主義として導入され、現行刑法では条件付有罪判決主義を採用し、刑法25条から27条の7に規定されている。
執行猶予の対象は初犯の場合3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、再度の執行猶予は2025年6月の刑法改正で2年以下の拘禁刑に拡大された。猶予期間を無事に経過すると刑の言い渡しは効力を失い、前科とはならず資格制限も消滅する一方、期間中に再犯すると取り消しとなる。2016年には刑の一部執行猶予が導入され、罰金への執行猶予は実務上ごくまれ(年間数件)という特徴もある。
Source: 執行猶予 — Wikipedia · Summary by RollWiki AI · Language: Japanese
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