現行犯
現行犯とは、犯罪を行っている最中またはその直後に発見された者を指し、日本の刑事訴訟法第212条で定義されています。その最大の特徴は、逮捕状(令状)が不要で、一般私人を含む「何人でも」逮捕できる点です(憲法33条の例外)。これは、犯罪と犯人の明白性や逮捕の緊急性が理由です。また、犯行直後と明らかに認められる場合で、犯人として追呼されたり、贓物を所持していたり、身体に犯罪の証跡があったり、誰何されて逃走した場合などは、準現行犯として現行犯と同様に扱われます(刑事訴訟法212条2項)。ただし、罰金30万円(一部2万円)以下の軽微な事件では、犯人の住所・氏名が不明な場合や逃亡のおそれがある場合に限られるなど、人権保護の観点から要件が限定されています(刑事訴訟法217条)。国際的には、アメリカ(無令状逮捕を広く認める一方、裁判所の迅速な審査が必須)、中国・台湾(類似の規定)、イタリア(重大犯罪で必要的逮捕)などにも類似の制度があり、各国の刑事手続きにおいて緊急時の身柄確保手段として重要な役割を果たしています。
Source: 現行犯 — Wikipedia · Summary by RollWiki AI · Language: Japanese