皇室典範
皇室典範(こうしつてんぱん)の概要
皇室典範は、日本国憲法第2条および第5条に基づき、天皇の皇位継承、摂政の設置、皇族の身分、皇室財産、皇室会議など皇室に関する事項を定める日本の法律です(昭和22年法律第3号)。大日本帝国憲法下の旧皇室典範が憲法と同格の最高法規とされていたのに対し、現行の皇室典範は通常の法律として位置づけられ、国会の議決により改正されます。
第二次世界大戦後、GHQの占領下で旧皇室典範は1947年5月3日の日本国憲法施行と同時に廃止され、新たな皇室典範が公布・施行されました。この際、皇室の意思を顧みないまま制定された経緯から、新典範の制定や11宮家の臣籍降下は無効であるとする「皇室典範無効論」という議論が現在も根強く存在します。
現行皇室典範の第一条では「皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承する」と定められており、女性天皇・女系天皇を認めていません。この規定について、2024年に国連の女性差別撤廃委員会が改正を勧告しましたが、日本政府は皇位の資格は基本的人権に抵触しないとの見解を示し、勧告に抗議しています。
2017年には「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」が制定され、憲政史上初めて生前退位が実現し、第125代天皇・明仁から徳仁への皇位継承が行われました。なお、皇室典範は1949年に宮内府から宮内庁への組織改編に伴う文言修正が行われた以外、本則の大きな改正はされていません。
Source: 皇室典範 — Wikipedia · Summary by RollWiki AI · Language: Japanese
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