時間外労働

時間外労働(残業)とは、労働基準法で定められた法定労働時間を超える労働を指し、原則として国際労働機関(ILO)条約でも認められておらず、緊急性の高い例外的な場合にのみ許容されます。日本では2019年(平成31年)4月の改正法施行により、これまで無制限だった時間外労働に法律上の上限が設けられ、違反には罰則が科されることになりました。時間外労働が認められるのは、①災害など避けられない事由で労働基準監督署長の許可を得た場合、②官公署の公務員が公務のために臨時の必要がある場合、③労使協定(三六協定)を締結し行政官庁に届け出た場合の3つに限られます。三六協定では、対象期間(1年間)における1日・1か月・1年の延長時間を定めることが義務付けられ、原則として1か月45時間・1年360時間が上限とされています。なお、管理監督者については時間外労働の規制が適用されず、割増賃金の支払いも不要ですが、使用者の黙示の指示による超過勤務や事実上断れない研修参加は時間外労働とみなされ、残業代の支払い対象となります。