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役員 (会社)
以下は、日本の会社法における「役員」に関するWikipedia記事の要約です。
- 日本の会社法(2005年7月26日公布)では、「役員」は取締役・会計参与・監査役の3つに限定され、執行役などは「役員等」として区別されます。
- 役員は経営者であり従業員ではないため、会社とは雇用契約ではなく委任契約を結び、原則として労働基準法上の「労働者」には該当しません。ただし、工場長や部長を兼ねて指揮命令下で働く場合は例外となります。
- 役員は会社の実質的所有者である株主(法律上の「社員」)とは必ずしも一致せず、「所有と経営の分離」が原則ですが、実際には中小企業を中心に所有者と経営者が同一であるケースが大半です。
- 社長や専務、常務といった肩書きは法律上の定義がなく、代表権を持つ「代表取締役」や、社外からの客観的視点で監督する「社外取締役」などが法的に重要な役割を担います。
- 監査役は取締役の職務執行を監査し、委員会設置会社では執行役が業務執行を担当するなど、会社の機関設計に応じて権限が細かく分かれています。
Source: 役員 (会社) — Wikipedia · Summary by RollWiki AI · Language: Japanese
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