横領罪

横領罪(おうりょうざい)は、自己の占有する他人の物を横領する罪である。 広義の横領罪は、刑法第二編「罪」- 第三十八章「横領の罪」(252条〜255条)に規定された全ての罪を指し、狭義の横領罪は、刑法252条1項に規定される罪(単純横領罪)のみをいう。 また、自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合にこれを横領したときには、横領罪が成立する(刑法252条2項)。 条文 単純横領罪 業務上横領罪 遺失物等横領罪 保護法益 本罪は、物の委託者と受託者の委託信任関係を保護するものであるとされる。近時は委託信任関係と併せて委託者の所有権も保護法益とする見解が有力である。 犯罪の類型 単純横領罪 自己の占有する他人の物を横領すると、(狭義の)横領罪が成立する(刑法第252条1項)。業務上横領罪との比較から単純横領罪と呼ばれることもある。他人の物を委託関係に基づいて占有する者のみが犯し得る身分犯である(真正身分犯)。 法定刑は5年以下の拘禁刑である。 業務上横領罪 業務上占有する他人の物を横領すると、業務上横領罪が成立する(刑法第253条)。占有が業務であることで刑が加重される身分犯であ...