皇室典範 (1889年)
旧皇室典範(1889年–1947年)の概要
旧皇室典範(こうしつてんぱん)は、1889年(明治22年)2月11日に明治天皇によって制定され、1947年(昭和22年)5月2日まで効力を持った、皇位継承順位や皇室制度を定めた家憲です。大日本帝国憲法と同格の法規とみなされ、両者を合わせて「典憲」と称されました。
この典範の最大の特徴は、皇室自律主義にあり、改正や増補には帝国議会の協賛を必要とせず、皇族会議と枢密顧問の諮詢を経て勅定する方式が採られました。内容は12章62条から成り、皇位継承、践祚即位、摂政、皇族の範囲などを規定し、特に「即位の礼及び大嘗祭は京都で行う」と定められていた点が特徴的です。
皇族の範囲については、皇子から皇玄孫(4世)までを親王、5世以下を王とする永世皇族制を採用していましたが、1907年(明治40年)の皇室典範増補によって臣籍降下(皇族が華族となること)の道が開かれ、事実上この制度は放棄されました。
なお、原案には天皇の譲位に関する規定が含まれていましたが、伊藤博文の反対により削除されました。この典範は1947年5月2日限りで廃止され、翌5月3日に日本国憲法と同時に現行の皇室典範(昭和22年法律第3号)が施行されました。
Source: 皇室典範 (1889年) — Wikipedia · Summary by RollWiki AI · Language: Japanese