ストーカー行為等の規制等に関する法律

「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(通称:ストーカー規制法)は、2000年5月24日に制定され、同年11月24日に施行された、ストーカー行為から将来の殺人や傷害などの凶悪犯罪を防止することを目的とした予防法です。1999年に発生した桶川ストーカー殺人事件を契機に、警察庁OBで当時自民党参議院議員だった松村龍二氏が中心となって議員立法により起草されました。この法律は、特定の者への恋愛感情や怨恨に基づく「つきまとい等」の行為を反復して行うことを「ストーカー行為」と定義し、公安委員会による禁止命令や罰則を定めています。2016年には小金井ストーカー殺人未遂事件を受け、禁止命令の手続きが迅速化・厳格化され、罰則が引き上げられました。2020年には最高裁判所がGPSを用いた位置情報の取得は「見張り」には該当しないと判断しましたが、館林ストーカー殺人事件などの実情を受け、2021年5月にはGPS機器の取り付けを明確に規制対象とする改正法が成立しています。現在は、つきまとい等の禁止命令違反は2年以下の懲役、ストーカー行為そのものには1年以下の懲役に処され、電子メールやSNSでの連続送信も規制の対象となっています。