破産
破産(はさん)とは
破産とは、債務者が経済的に破綻し、全ての債権者に対する弁済が不能となった状態で、裁判所が選任する破産管財人が債務者の財産を管理・換価し、総債権者へ公平に分配することで経済的破綻から離脱する法的手続です。日本では2004年6月2日に全面改正された破産法が公布され、2005年1月1日に施行されました。手続には債務者自身の申立てによる自己破産、会社役員による準自己破産、債権者による債権者破産の類型があり、財産換価・分配を主目的としながらも、近年は自然人の自己破産のほとんどが同時廃止により、免責を得る手段として利用されています。
破産法は非懲戒主義と免責主義を採用し、誠実な破産者に対しては破産財団から弁済できなかった債務の責任を免除することで、経済的再起を促すことを目的としています。免責規定は破産者の更生と人間らしい生活の保障に加え、債務者の財産隠しによる最悪の事態を回避するという点で、債権者にとっても利益となり、憲法上も許容される合理的な財産権制限とされています。手続きは破産申立てから始まり、保全処分や包括的禁止命令による財産散逸の防止を経て、破産手続き開始の決定、終結、免責、復権までが連なります。
Source: 破産 — Wikipedia · Summary by RollWiki AI · Language: Japanese
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